[ご利用に関するお願い]要約筆記(パソコン通訳)[対象者3名以上の場合]
パソコン要約筆記とは、音声を文字にして伝える聴覚障害者のための情報保障方法のひとつです。一般的には、パソコンをLANで繋ぎ、パソコン要約筆記用のアプリケーションソフト(「IPtalk」など)を使用して複数の要約筆記者が入力を行います。入力した内容は、聴覚障害者が多数の場合、表示用パソコンを通して液晶プロジェクターなどで、スクリーンに投影する方法で行います。
対象の聴覚障害者が多数の場合のセッティング方法
※入力用パソコンは要約筆記者が各自持参します。
※詳細は窓口担当者にご相談ください。
入力方法 |
パソコン要約筆記は、話しことばを聞き、要約しながら入力していきます。大変な集中力が要求されますので、要約筆記者の過度の負担を避け要約筆記訳内容の質を保つために、10分を目安に交替しながら要約筆記を行います。入力速度は1分間に概ね120文字~180文字です。パソコン要約筆記だからといって、話しことば(=1分間に350文字程度)が、全文入力できるわけではありませんのでご了解ください。 |
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要約筆記者の人数
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・3時間未満の会議、講演等…4名・3時間以上…6名※終日の研修等の場合は、午前、午後で要約筆記者が交代することもあります。※要約筆記者の人数は、通訳時間や内容で異なりますので、事前にご相談ください。 |
パソコン通訳を行う際に必要な周辺機器・備品
周辺機器一式 (表示用パソコン、LANケーブル、ハブ、モニターケーブル)要約筆記者派遣の申し込みとともに貸出申請を行ってください。機器一式の受け渡し・返却については、横浜ラポールまで来所していただきますので、事前に日程の調整をしてください(※宅配は使用できません)。 ※横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設で貸し出ししています(無料・要予約)。 |
机 (要約筆記者人数 ÷ 2 + プロジェクター、表示用パソコンを置く机 1)椅子 (要約筆記者人数分)折りたたみ式の長机、椅子で構いません。 |
電源パソコンの電源を取ります。必要に応じて要約筆記者の席の近くまで延長してください。液晶プロジェクターは消費電力が多いため、電源はパソコンと別のほうがよいので、ドラム式の電源コードもご準備ください。 |
ガムテープコード類を床などに貼り付けるために使用します。 |
パソコンで入力された文字を投影するために必要な機材
液晶プロジェクター会場の明るさによって見えにくくなることがありますので、投影できるかどうか、実際に使用する会場で事前に確認をお願いします。光度2000ANSIルーメン以上のものがよいでしょう。その他、画面の調整のため「台形補正機能」がついているものが適しています。 ※横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設で貸し出ししています(無料・要予約)。 |
スクリーン会場の大きさに合わせて選び会場の前方に設置します。 ※横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設で貸し出ししています(無料・要予約)。 |
※プロジェクターを使用しない場合:
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主催者の方へお願い
セッティングについて |
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音響について | 音が聞こえないと要約筆記できません。要約筆記者の机の位置で、音声が明瞭に聞き取れるかどうか、確認してください。聞き取りづらい場合には、要約筆記者用のスピーカーを設置する等、ご配慮ください。 |
照明について | キーボード操作のために適度な明るさが必要です。ビデオ上映や資料投影用の機材(OHC、パワーポイントによるプレゼンテーション等)を使用するため場内が暗くなる場合でも、要約筆記者の位置には適度な明るさが確保されるようご配慮ください。場内を暗くする必要がある場合には、事前にご相談ください。 |
資料について | 要約筆記の質を高めるために、事前準備(学習)は大変重要です。要約筆記内容に関する資料(行事の進行表、会議・研修のレジュメ等)をご準備いただき、事前に提供してください。 また、原稿の読み上げ、せりふ、歌などは要約筆記では対応できません。ただし事前資料を提供いただければ、準備が可能な場合もありますので、事前にご相談ください。 資料のデータがある場合は、派遣担当者まで事前にメール添付でお送りください。 |
パソコン要約筆記の入力したデータ(ログ)の取り扱いについて [お願い] |
パソコン要約筆記は、手話通訳と同様、聴覚障害者に対するリアルタイムの情報を保障する手段であり、記録を目的とした行為ではありません。 要約筆記者養成のテキストを作成している難聴者・中途失聴者、及び要約筆記者の全国組織は、パソコン要約筆記の入力したデータ(「ログ」と呼びます)の扱いについて、以下の考え方を示しています。 上記の方針にしたがい、ログの提供はできませんので、議事録等の作成は主催者の責任で行ってください。ただし、横浜市としては、当事者団体支援の意味から以下の場合に限り、ログの提供について特例的にご相談に応じます。
※ログの提供は主催者経由(要約筆記者→主催者→聴覚障害者)となります。 上記1、2の場合は、特例的にログの提供を行います。いずれの場合でも、事前にご相談ください。提供しましたログは、あくまで議事録作成等の参考としてください。ログをコピーして原稿に貼り付ける等、そのまま記録として使用することはしないでください。提供しましたログは、議事録等の作成が完了し次第、速やかに消去してください。ご理解くださいますようお願いいたします。 |
※何かご不明なことがありましたら、手話通訳者・要約筆記者派遣専用窓口(電話:045-475-2058)までお問い合わせください