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横浜市リハビリテーション事業団タイトル
横浜市リハビリテーション事業団
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定款

第1章 総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、横浜市と密接な連携を保ち、ひろく障害者の福祉の向上と増進に寄与するとともに、この法人が行う多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業)

第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の社会福祉事業を行う。
(1)第1種社会福祉事業
    ア 肢体不自由児施設(横浜市総合リハビリテーションセンター肢体不自由児通園施設、横浜市戸塚地域療育センター肢体不自由児通園施設、横浜市北部地域療育センター肢体不自由児通園施設、横浜市西部地域療育センター肢体不自由児通園施設)の経営(診療所含む)
    イ 知的障害児通園施設(横浜市総合リハビリテーションセンター知的障害児通園施設、横浜市戸塚地域療育センター知的障害児通園施設、横浜市北部地域療育センター知的障害児通園施設、横浜市西部地域療育センター知的障害児通園施設)の経営
    ウ 盲ろうあ児施設(横浜市総合リハビリテーションセンター難聴幼児通園施設)の経営
    エ 障害者支援施設(横浜市総合リハビリテーションセンター障害者支援施設)の経営
(2)第2種社会福祉事業  
    ア 補装具製作施設(横浜市総合リハビリテーションセンター補装具製作施設)の経営
    イ 身体障害者福祉センター(障害者スポーツ文化センター横浜ラポール身体障害者福祉センター)の経営
    ウ 視聴覚障害者情報提供施設(障害者スポーツ文化センター横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設)の経営
    エ 介助犬訓練事業(横浜市総合リハビリテーションセンター)の経営
    オ 聴導犬訓練事業(横浜市総合リハビリテーションセンター)の経営
    カ 相談支援事業(横浜市総合リハビリテーションセンター、横浜市戸塚地域療育センター、横浜市北部地域療育センター、横浜市西部地域療育センター)の経営
    キ 障害福祉サービス事業(横浜市総合リハビリテーションセンター、横浜市北部地域療育センター)の経営

(名称)

第3条 この法人は、社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団という。

(経営の原則)

第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。  

(事務所の所在地)

第5条 この法人の事務所を神奈川県横浜市港北区鳥山町1、770番地に置く。

第2章 役員及び職員

(役員の定数)

第6条 この法人には、次の役員を置く。
    (1) 理事  13名
    (2) 監事   2名
  1. 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、2人を常務理事とする。
  2. 横浜市長が推薦し、理事会が同意した者を理事長とする。
  3. 副理事長及び常務理事は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
  4. 役員の選任にあたっては、各役員について、その親族その他特殊の関係にある者が、理事のうち3名をこえて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。

(役員の職務)

第7条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
  1. 副理事長は、理事長を補佐し、法人業務を掌理する。
  2. 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、法人業務を分掌する。
  3. 監事は、社会福祉法第40条に規定する職務を行う。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  1. 役員は、再任されることができる。
  2. 理事長の任期は、理事としての在任期間とする。
(理事の委嘱)
第9条 理事は、評議員会で選任し、理事総数の3分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱する。

(監事の選任)

第10条 監事は、評議員会において選任し、理事会の同意を得る。
  1. 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の報酬等)
第11条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
  1. 役員には費用を弁償することができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(理事会)
第12条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
  1. 理事会は、理事長がこれを招集する。
  2. 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
  3. 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示し理事会の招集を請求された場合には、その請求があった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。
  4. 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
  5. 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
  6. 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
  8. 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(理事長の職務の代理)
第13条 理事長に事故あるとき又は欠けたときは、副理事長が、理事長及び副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長が予め指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。  

(監事による監査)

第14条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
  1. 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び横浜市長に報告するものとする。
  2. 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会、評議員会に出席して意見を述べるものとする。
(顧問)
第15条 この法人に、顧問を置くことができる。
  1. 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
  2. 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言することができる。
(職員)
第16条 この法人に、職員を置く。
  1. 職員のうち、施設の長は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
  2. 前項の職員以外の職員は、理事長が任免する。

第3章 評議員及び評議員会

(評議員会)

第17条 評議員会は、27名の評議員をもって組織する。

  1. 評議員会は、理事長が招集する。
  2. 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
  3. 評議員会に議長を置く。
  4. 議長は、その都度評議員の互選で定める。
  5. 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
  6. 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
  8. 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
  9. 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。

(評議員の権限)

第18条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
  (1) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
  (2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  (3) 定款の変更
  (4) 合併
  (5) 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
  (6) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定
  (7) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
  1. 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(同前)
第19条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。  

(評議員の資格等)

第20条 評議員は社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
  1. 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が3名を超えて含まれてはならない。
(評議員の任期)
第21条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
  1. 評議員は、再任されることができる。

第4章 資産及び会計

(資産の区分)

第22条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の3種とする。
  1. 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。    
    現金   30,000,000円
  2. 運用財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
  3. 公益事業用財産は、第31条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
  4. 基本財産に指定されて寄附された金品は、すみやかに第2項に掲げるために必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第23条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、横浜市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、横浜市長の承認は必要としない。
   (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
   (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第24条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
  1. 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(特別会計)

第25条 この法人は、特別会計を設けることができる。  

(事業計画及び予算)
第26条 この法人の事業計画及び予算は、毎会計年度開始前に理事長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得、横浜市長の承認を得なければならない。

(事業報告及び決算)

第27条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得て、横浜市長の承認を得なければならない。
  1. 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、事務所、戸塚地域療育センター、北部地域療育センター、西部地域療育センター及び障害者スポーツ文化センター横浜ラポールに備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
  2. 会計の決算上剰余金が生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
 
(会計年度)
第28条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。  

(会計処理の基準)

第29条 この法人の会計に関しては、法令及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める会計規程により処理する。  

(臨機の措置)

第30条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、横浜市長の承認を得なければならない。

第5章 公益を目的とする事業

(種別)

第31条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
 (1) 障害者の地域・在宅巡回事業
 (2) 障害者の職能評価開発事業
 (3) リハビリテーションに関する企画開発研究事業
 (4) 障害者のスポーツ及びレクリエーション推進事業
 (5) 障害者の情報・文化の振興事業
 (6) 身体障害者補助犬法第16条に基づく介助犬認定事業
 (7) 身体障害者補助犬法第16条に基づく聴導犬認定事業

  1. 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(剰余金が出た場合の処分)
第32条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

第6章 解散及び合併

(解散)

第33条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
  1. 前項に定める解散事由のうち、社会福祉法第46条第1項第1号又は第3号により解散しようとするときは、横浜市長の承認を得なければならない。
 
(残余財産の帰属)
第34条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、横浜市に帰属する。ただし、理事総数の3分の2以上の同意を得、かつ、横浜市長の承認を得て、他の社会福祉法人に帰属させることができる。  
(合併)
第35条 この法人が他の社会福祉法人と合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、横浜市長の認可を受けなければならない。

第7章 定款の変更

(定款の変更)

第36条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、横浜市長の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
  1. 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款を変更したときは、遅滞なくその旨を横浜市長に届け出なければならない。

第8章 公告の方法その他

(公告の方法)

第37条 この法人の公告は、社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団の掲示場に掲示するとともに、新聞に掲載して行う。  

(施行細則)

第38条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会において定める。

   附 則
1 この定款は、この法人の設立登記の日(昭和62年4月1日)から施行する。
   附 則
  この定款は、平成元年8月18日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成3年10月21日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成4年8月28日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成6年1月11日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成6年11月22日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成10年1月21日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成11年5月10日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成12年12月11日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成13年 7月 6日から施行する。
1 第19条第1項の規定にかかわらず、最初の評議員の任期は平成15年3月31日までとする。
2 この定款は、平成13年12月28日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成14年 7月 4日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成15年 1月 7日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成15年 3月31日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成15年 6月27日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成16年 7月 1日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成17年 7月21日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成18年10月25日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成19年 5月23日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成19年10月 1日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成22年 3月 8日から施行する。
   附 則
  この定款は、平成22年 5月20日から施行する。

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